2020-05-22 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
次に、非識別加工情報の活用についてお聞かせいただきたいんですけれども、これは、各自治体がデータ活用による町づくりなどに使うには欠かせない情報になってくると思うんですけれども、個別条例で今制限がかかってしまっている。
次に、非識別加工情報の活用についてお聞かせいただきたいんですけれども、これは、各自治体がデータ活用による町づくりなどに使うには欠かせない情報になってくると思うんですけれども、個別条例で今制限がかかってしまっている。
○参考人(山本隆一君) 一つは、先ほどから少しお話が出ていますけれども、医療情報、健康情報の個人情報保護に関する個別法ができれば、これは各自治体で医療情報、健康情報に関する個別条例を持っているところは恐らくそれほどないと思いますので、そういう意味では、国の法律がオーバーライドするという意味では一定の基準になることはできると思います。
そこでは個別法、個別条例でもってやっていたわけですけれども、やはり、そういったものをきちんと統一化するために、個別法に任せるのではなくて、通則法の中できちんと統一的に処理をするというふうな将来的な方向性を考えるのは妥当ではないかなと思っております。 それから、地方の審理員等の制度ですけれども、これは先ほど小早川先生が言われましたとおり、大変な問題があると思います。
その際に、今回の個別条例指定による認定NPO法人でございますけれども、条例で指定されたことによる効果というのは非常に大きな範囲に及ぶことになります。それは、当該自治体の住民税だけではなくて、国税にもその影響が及ぶ、対象となるということ、あるいはほかの自治体に対する税にも影響が及ぶということになっておりますので、今回の条例指定というのは非常に重たいというふうに我々は認識しております。
先ほどの質問で、逢坂政務官も、個別条例指定についてのお話があって、自分の自治体の住民税だけでなく、ほかの自治体にも影響を及ぼすということを言われたんですね。この辺についても、主たる事務所のある自治体と従たる事務所のある自治体、この関係がどうも明記されていないというような指摘が自治体側からあって、どちらがそれこそ主になるのか、認定に当たってそういう懸念がなされています。
それから、もう一点、済みません、もう時間がありませんのでつけ加えまして、自治体にとっては、各施設ごとの個別条例、これが今あるわけでして、これが今回の法改正で、一つ一つ条例改正など大変な作業になるわけです。したがって、そういう意味では、私は、関係施設の条例一括改正、こういう手続ができるような、こういったこともあわせて考えていただいた方がいいんではないか。
そういう住宅実験を重ねているうちに、個別的な部分については個別条例で、普遍的部分については住宅基本法と結びつけて、ぜひ近い将来に住宅基本法を制定していただく。住宅基本法を制定した上で、その観点から抜本的に従来の個別制度を全部改変していくという形で住宅法体系というものをつくっていただけないだろうかということでございます。 ありがとうございました。